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媒介契約の種類

媒介契約の種類について

不動産を売却しようとする時には売却を依頼する不動産会社との間で「媒介契約」を結ぶ必要があります。
その「媒介契約」には3種類がありそれぞれに特徴がありますので以下に説明をいたします。

3つの媒介契約

※表は横にスクロールしてご覧いただけます。

一般媒介契約 専任媒介契約 専属専任媒介契約
依頼する不動産会社の数 複数の依頼可 特定の1社のみ 特定の1社のみ
契約の有効期限 法令上は制限なし 3ヶ月以内 3か月以内
自己発見取引
(自分で見つけた買主との契約)
認められる 認められる 認められない
レインズへの登録義務 法令上の登録義務なし 媒介契約締結日から7日以内に登録 媒介契約締結日から5日以内に登録
売主への報告義務 法令上の報告義務なし 2週間に1回以上 1週間に1回以上
契約の自動更新の可否 特約に記載すれば可能 特約に記載しても不可 特約に記載しても不可
契約の更新・解除方法 契約期間中いつでも契約解除が可能、有効期限・解除の制限なし 売主からの申し出による更新のみ可能、自動更新無し
契約は期間満了で自動終了
売主からの申し出による更新のみ可能、自動更新無し
契約は期間満了で自動終了

一般媒介と専任媒介
どちらがいいの?

それぞれの
メリット、デメリット

一般媒介契約の場合

一般媒介契約の場合は、複数の不動産会社に依頼しますので物件情報を自社だけで囲い込まれるリスクがなく買主が見つかる機会が増えることになります。
ただし、複数の不動産会社に依頼しますのでそれらの会社とのやり取りが煩雑になります。

また、不動産会社にすれば自社で契約できる保証がありませんのでコストをかけた販売活動には消極的になります。
物件によっては見込客からの問い合わせがない限り販売活動をしないこともあります。

専任媒介契約(専属専任媒介契約)の場合

専任媒介契約(専属専任媒介契約)の場合は、1社にすべてを任せますのでやり取りが楽です。
そして売却を任された不動産会社にすれば他社を通して売却される心配がないためコストをかけた販売活動にも積極的になれます。

ただし、専任媒介契約の場合には物件情報を他社には渡さず自社で囲い込み買主からの仲介手数料も得ようとする両手仲介を狙った悪質な業者もいますので注意が必要です。

結局、どの媒介契約を
選べばよいの?

現在、売りに出されている物件の約70%が専任(専属)媒介契約、約30%が一般媒介契約になっています。

一般媒介契約

不動産取引に慣れている方、売りやすい物件、価格よりもスピード重視の方におすすめ

専任媒介契約

売却が初めての方、条件が厳しい物件、時間はかかっても高く売りたい方におすすめ

不動産取引に慣れている方や投資家の方などは一般媒介契約であっても売却を任せた複数の不動産会社とのやり取りが可能かと思います。
逆に不動産売却が初めての方や不動産取引の経験が少ない方は売却を1社に任せる専任(専属専任)媒介契約の方が精神的負担が少ないかと思います。

また、不動産売却において何を重視するかにより一般媒介契約と専任(専属専任)媒介契約の選択が異なります。
多少価格が安くなっても早く売りたいという「スピード重視」の方は一般媒介契約が向いています。
多少時間がかかっても高く売れるチャンスを求めたいという「価格重視」の方は専任(専属専任)媒介契約が良いかと思います。
これらの違いを考慮して媒介契約選びを検討してみてください。

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