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空家の譲渡に3,000万円の特別控除が新設されました。
平成27年5月から空家対策特別措置法が完全施行されています。危険な「特定空家」に指定された空家が取り壊されている映像をテレビのニュースなどで見かけるようになりました。
税制面では、昨年の法律が「特定空家」に指定されると固定資産税軽減の恩恵が受けられなくなり税額が今までの6倍になりますよというものでした。いわゆる飴と鞭でいうところの鞭の政策ということになります。
それが平成28年4月からは相続で取得した空家を売却した際に譲渡所得(早く言えば利益です)が出た場合、今までであれば控除なしでそのまま約20%の譲渡税がかかっていましたが一定の条件に適合すれば譲渡所得から3,000万円が控除されるようになりました。税額で言うと最大で約600万円もの金額が軽減されることになります。
これが空家の発生を抑制するための特例措置(空家の譲渡所得の3,000万円特別控除)という今回実施された飴の政策です。
現在でも居住用財産の特例として住居としていた建物を売却した場合には譲渡所得から3,000万円を控除する制度は有り広く知られていますが、それが相続した空家を売却した場合にも適用になるということです。
この税制上の特典により相続した空家の売却を促進して将来に問題となる空家の発生を防止していこうというのが目的です。
この特例を使うためには以下のような一定の条件がありますが、相続で空家を取得されたが住む予定や貸す予定もないという方には売却を考える大きなきっかけとなるかと思います。
【適用されるための条件とは】