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松山市不動産売却・買取相談室
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不動産を売却しようとする時には売却を依頼する不動産会社との間で「媒介契約」を結ぶ必要があります。その「媒介契約」には3種類がありそれぞれに特徴がありますので以下に説明をいたします。
一般媒介契約 | 専任媒介契約 | 専属専任媒介契約 | |
依頼する不動産会社の数 | 複数の依頼可 | 特定の1社のみ | 特定の1社のみ |
契約の有効期限 | 法令上は制限なし | 3ヶ月以内 | 3か月以内 |
自己発見取引(自分で見つけた買主との契約) | 認められる | 認められる | 認められない |
レインズへの登録義務 | 法令上の登録義務なし | 媒介契約締結日から7日以内に登録 | 媒介契約締結日から5日以内に登録 |
売主への報告義務 | 法令上の報告義務なし | 2週間に1回以上 | 1週間に1回以上 |
まず、一般媒介契約と専任媒介契約についてそれぞれのメリット、デメリットを考えてみましょう。
一般媒介契約の場合は、複数の不動産会社に依頼しますので物件情報を自社だけで囲い込まれるリスクがなく買主が見つかる機会が増えることになります。ただし、複数の不動産会社に依頼しますのでそれらの会社とのやり取りが煩雑になります。
また、不動産会社にすれば自社で契約できる保証がありませんのでコストをかけた販売活動には消極的になります。物件によっては見込客からの問い合わせがない限り販売活動をしないこともあります。
専任媒介契約の場合は、1社にすべてを任せますのでやり取りが楽です。そして売却を任された不動産会社にすれば他社を通して売却される心配がないためコストをかけた販売活動にも積極的になれます。
ただし、専任媒介契約の場合には物件情報を他社には渡さず自社で囲い込み買主からの仲介手数料も得ようとする両手仲介を狙った悪質な業者もいますので注意が必要です。
それでは、一般媒介契約にするか専任媒介契約にするかについての結論ですが、
「人気物件」や「売れ筋物件」なら一般媒介契約に
「不人気物件」や「条件の悪い物件」は専任媒介契約がおすすめです。
売却する物件が、「人気物件」や「売れ筋物件」であれば不動産会社は先を争って販売活動を行います。このような物件は広告の目玉物件になりますので多くの反響を得ることができます。結果、不動産会社間での競争により早く高めの価格での売却が期待できます。
売却する物件が、「不人気物件」や「条件の悪い物件」であれば複数の不動産会社に依頼する一般媒介契約では結果を期待することができません。状況によってはどの不動産会社も販売活動を真剣に行ってくれない可能性もあります。そこで1社に絞り専任媒介契約で売却を依頼されることをおすすめします。